難病患者さんに対するさまざまな医療費助成制度
難病の患者さんやご家族が経済的に心配することなく治療を受けられるように、医療費の負担を軽くするさまざまな仕組みがあります。ここでは、高額療養費制度について詳しく説明していきます。
高額療養費制度
高額療養費制度とは
- 医療費の経済的負担が重くならないように、医療機関等に支払った医療費が年齢や所得に応じて定められた1ヵ月あたりの自己負担上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
自己負担額の算定ルール
- 医療機関ごと(入院・外来別)、薬局等それぞれでの取り扱いとなり、保険外診療や入院時の食事代の標準負担額、差額ベッド代等は対象になりません。
- 同月内にて、複数の医療機関等での自己負担額を合算できます。ただし、69歳以下の方は21,000円以上の窓口負担が対象となり、70歳以上の方は窓口負担の額にかかわらずすべて合算可能となります。
- 同じ世帯の別の方の自己負担額を合算できます(世帯合算)。
*世帯とは、同じ医療保険に加入している方をいいます。
限度額適用認定証の利用
- 高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」を交付してもらい医療機関窓口に提示することで、自己負担上限額までの支払いとなります。
- 加入している医療保険への申請から1週間程度で「限度額適用認定証」は届きます。
- 有効期限は、申請から最長で1年間です。
*マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える一時支払いが不要になります。
*70歳以上の一定以上の所得区分の方は、健康保険証と高齢受給者証を提示すれば、限度額適用認定証は不要となります。
高額療養費制度の利用請求
- 自己負担上限額を超えた金額について、加入している医療保険に支給申請を行います。
- 申請から受け取りまで少なくとも3ヵ月程度かかります。
- 過去2年間さかのぼって支給申請することができます。
*各種申請書類、制度については、ご加入の医療保険によって異なります。
詳しくは、健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)等にお問い合せください。
*医療制度は改訂されることがありますので最新の状況を市区町村にお問い合わせください。
高額療養費制度の自己負担上限額(月額)
多数回該当
同じ世帯で過去12ヵ月間のうち、自己負担限度額に達した月が4回目になると適用されます。
高額医療・高額介護合算療養費制度
- 世帯内の同一医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
- 高額療養費制度のように、「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位で負担を軽減する制度です。
難病の患者さんが利用できる主な医療費助成制度については、患者さん向け冊子「~安心して治療を続けるために~ 難病患者さんに対するさまざまな医療費助成制度」でもご覧いただけます。
ダウンロードする2023年6月時点の情報を元に作成しています。
作成年月:2024年4月